【平成19年6月20日から確認審査等について変更されます。】
「建築物の安全性の確保を図るために建築基準法」が平成19年6月20日から施行されます。この改正によって確認審査等が大幅に変更されることになりましたので、ご案内申し上げます。


確認審査について、主な変更の内容
建築確認申請の受理について
確認申請の受理時には一旦申請書をお預かりし、法施行規則第1条の3別表により提出図書の有無の確認を行います。
これらの確認ができない場合は受付できませんので提出前に添付図書及び明記すべき事項の確認を申請者側で必ず行って下さい。
この時点で内容の審査は行いません。ご注意下さい。
 ※申請書(正本)全ての添付図書には、「設計者名(会社名又は事務所名を併記)及び捺印」が必要となります。
 ※正本及び副本の整合性を確認します。
 ※設計者等の資格について確認します。(建築士免許証の写しを添付して下さい。)
 ※構造計算の安全証明書の写しの添付を確認します。

工作物の確認申請の受理について
確認申請の受理時には一旦申請書をお預かりし、法施行規則第3条別表により提出図書の有無の確認を行います。
これらの確認ができない場合は受付できませんので提出前に添付図書及び明記すべき事項の確認を申請者側で必ず行って下さい。
この時点で内容の審査は行いません。ご注意下さい。
 ※申請書(正本)全ての添付図書には、「設計者名(会社名又は事務所名を併記)及び捺印」が必要となります。
 ※正本及び副本の整合性を確認します。
 ※設計者等の資格について確認します。(建築士が設計している場合は建築士免許証の写しを添付して下さい。)
 ※建築士が構造計算をしている場合、構造計算の安全証明書の写しの添付を確認します。

確認申請手数料の納付について
受理時の設計図書の確認ができましたら、手数料を算定いたします。
手数料額はFAX等にてお知らせいたしますので当社指定の銀行口座へお振込み願います。
(現金の取扱いはいたしません。また振込手数料は振込人のご負担とさせていただきます。あしからずご了承下さい。)
入金の確認ができ次第、正式な申請の受付をいたします。

正式な受付後の審査
受付後の図書相互の不整合や誤りの訂正、図面の差替は認められません。
(ただし、誤字・脱字等は除かれます。)
@不整合がある場合は「適合するかどうかを決定できない旨の通知」
A法令に適合しない場合は「適合しない旨の通知」を発行し、再申請となりますのでご注意下さい。
確認審査中は計画の変更をすることができなくなります。

中間検査・完了検査について
法施行規則に沿って提出図書の確認を行います。
これらの確認ができない場合は検査を受けていただくことができません。ご注意下さい。
遅くとも、検査予定の1週間前までにはお電話にて検査の予約をして下さい。
申請書は検査実施日の1週間前までに提出をお願いいたします。
検査手数料は受付後、速やかに当社指定の銀行口座へお振込み願います。
(現金の取扱いはいたしません。また、振込手数料は振込人のご負担とさせていただきます。)
検査実施日の2日前までに入金の確認が出来ない場合は検査を受けていただくことが出来ない場合もあります。ご注意下さい。

昇降機の確認審査について、主な変更内容
確認申請の受理について
申請時の必要書類が変更され、受付時に不足があれば受付できません。

証明書類として
・申請代理者の「建築士事務所登録証明書(写し)」
・設計者の「建築士免許証(写し)」
(※ただし、昇降機申請の設計者は、建築士資格を必要としません。)

添付図書として
・「建築関係図書」及び「昇降機関係図書」のその他「提出図書一覧表」が必要となります。ご注意下さい。
・申請書(正本)全ての添付図書には、「設計者名(会社名又は事務所名を併記)及び捺印」が必要です。
・「昇降機確認申請書に添える図書一覧表(CIAS)」をご確認下さい。

申請時の書類審査がより厳しくなります。
・受付後の図書の相互の不整合や誤りは認められません。ただし、誤字脱字、その他軽微なものは除かれます。
・また、確認基準関係規定に適合しない場合、「適合するかどうかを決定できない旨の通知」を行います。